「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が12日、参議院で可決、成立しました。
サブリース契約をめぐるトラブルが社会問題化し、新法によりこれらの適正化を図るものです。
同法の骨子は2つあります。
1)サブリース業者とオーナーとの間の賃貸借契約の適正化に係る措置@家賃支払い、契約変更に関する事項等について、 著しく事実に相違する表示、実際よりも著しく 優良・有利であると誤認するような広告表示を禁止する禁止する。
A特定賃貸借契約(マスターリース契約)勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす 事項について故意に事実を告げず、または不実を告げる行為を禁止する。
Bマスターリース契約の締結前に家賃、契約期間等を記載した書面をオーナーに交付して説明する(重要事項説明)等を義務付ける。
※これらに違反したものは業務停止処分や罰則が科せられる。また、サブリース業者だけでなく、建設業者などサブリース業者と組んで勧誘を行なう者についても、規制の対象となる。
2)賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設@現行の賃貸住宅管理業者登録制度とは別途の登録制度を創設。
A賃貸住宅管理業を営む事業者の登録を義務付ける。
B管理戸数が一定規模に満たない事業者(200戸未満となる予定)は登録が免除される。
C登録された賃貸住宅管理業者には、事務所ごとに管理業務の管理および監督を行なう「業務管理者」を置くことが義務付けられる。
※業務管理者は、賃貸住宅管理に関する一定の実務経験等を有する資格者としており、「賃貸不動産経営管理士」や「宅地建物取引士」などの資格者のうち、一定の講習を受講したものがイメージされている。
これまで未整備であったサブリース業務の法的ルールが明示されたことは、不動産業にとって大きな意義があると思います。そして、賃貸住宅管理業が宅地建物取引業法とは異なる新しい業として確立される第一歩となりました。